2010年12月14日火曜日

東京都の青少年なんとかを読んでみて

現在ツイッターでは、

漫画・アニメが無くなる\(^o^)/

という話題でもちきりです。

そこで、問題となっている『東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例』を読んでみたのですが、特にそのようなことは書いてありませんでした。

明記はしてないけど拡大解釈すれば漫画アニメが無くなる?


そうなのか? 本当にそうなのか?



今回の条例は探したら見つかりました。読むことができます。
東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案について
新旧対照表が見やすいかと思います。

そして、改正案ということは改正される前のものがあります。
東京都青少年・治安対策本部>条例・規則
このページの一番上にある『1 東京都青少年の健全な育成に関する条例(PDF)』というやつです。

どちらもPDFだと読みにくいので印刷すると良いでしょう。縦書きに注意。



主な改正点は

東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例(案)の概要(PDF)

に書いてあるとおり、3つです。通し番号は私が勝手に付けたものです。

1.インターネット利用環境の整備等について
2.図書類等の青少年への販売等の制限(区分陳列)について
3.児童ポルノの根絶等について



1は特に問題ないでしょう。
これを話題にしている人は見たことがありません。



で、問題なのは2と3ですが、どうもこの二つを混同している人が多いようです。
法案に反対する法律家は、細かい表現(書き方)を指摘しますね。だからそこがピックアップされます。法案を読んでいない人はピックアップされた細かい表現だけを目にしているため、大きな誤解が生まれているようです。

それに前に国が出していたやつとか、昔の人権擁護なんちゃらとかと合わさって、訳が分からなくなっているみたいです。それらは読んだことが無いので詳しいことは分かりません。
少なくとも今回の法案は私の倫理では「別にいいじゃね」という感じです。
成年向けより一般向けのエロが興奮するというのは社会の常識だから無くなって欲しくはないけど、まあ、厳しくなって一般向けのエロが少なくなれば、一般向けのエロがより禁忌だと感じて興奮すると思うんだ。モロよりもチラって言うでしょ?私はモロ派だけど(え



さて、2に関することでは
「漫画、アニメーション、その他の画像(実写を除く。)」
というのが出てきてこれが、話題になっているやつですね。
ここに小説が加えられていないのがムカツキますね。まあ、でも絵があるか無いかというのは大きな違いですから、「なんで小説が入っていないんだ!」と声を荒げるのもどうかと思いますが。
で、ここに関する具体的な中身でピックアップされているものはこんなのです。
「刑罰法規に触れる」
「(性行為を)不当に賛美し又は誇張するように」
これが曖昧だとか、異例だとか言われています。そういう細かいことはそういう主張をしている人に訊いてください。
私たちはだいたいの意味を把握できれば良いと思います。

「刑罰法規に触れる」の方は正しくは「刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為です。暴力とか万引きとか関係ありません。18歳未満と18歳以上のエッチを言っているのでしょう。

「不当に賛美し又は誇張するように」というのは確かによく分かりませんね。でもなんだか、18歳未満がエロゲを持っていることが当たり前のように描写したアニメが頭に浮かびますね。なんでだろう

また、これらの他に近親相姦についても書いてあります。近親相姦は良くないとされますが犯罪じゃないのでわざわざ付け足しているのでしょう。

で、実はこれらに当てはまったとしても、青少年(おそらく18歳未満)に販売するなとか、表示をちゃんとしろと書いてあるだけです。
入手困難になるのは18歳未満だけです。ざまぁ

表現の自由については、漫画家や出版社が、この条例を過剰に気にして描きたいことが描けなくなるというのはあるかもしれません。
創作家が法律を気にしないといけないなんて変な感じですよね。ある程度出版社のほうで自主規制しているのにわざわざ法律にするとは。まあ、自主規制できない出版社が出てきているのが原因かもしれません。漫画はあんまり読んでないから知らないけど。



そしてもう一つの3ですが、ここでは
「衣服の全部若しくは、一部を着けない状態又は水着若しくは下着のみを着けた状態」
なんて表現があります。
ここで、しずかちゃんの入浴シーンがどうのこうのと言われるわけですが、ここはさっきの漫画・アニメーションとは全く関係ありませんから、しずかちゃんの入浴シーンはこれからも存分に満喫できます。
規制したいのは実在の青少年の水着姿などです。おそらくですが、エンジェルプロダクションとかそれ系です←なぜその名を知っている。



法律というのは条文をどう解釈するかが重要なそうです。
私は理系の人間ですので、法律なんて著作権法くらいしか読んだことがありません。
そんな私が読んで解釈したことが本当に正しいかどうか、是非読んでみてください。
私は書き方にまんまと騙されているのかも知れませんよ。陰謀論は信じない人間ですから。


一応、改正箇所のうちで重要だと思う所を書き起こしてみます。と思ったけどPDFなんでコピペしてみます。と思ってコピペしたら変なくなったので書き起こしてみます。
PDFを印刷したほうが圧倒的に読みやすいです。


新旧対照表現行法より。下線部が改正点。赤字は注目してほしい所。緑字は私のコメント。間違いを発見されたらご指摘ください。





第3章 不健全な図書類等の販売等の規制 の中から



(図書類等の販売等及び興行の自主規制)
第7条
図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。
  1. 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害する恐れがあるもの
  2. 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
第1号を見たら暴力ごとはダメなんじゃないかと思われるかもしれませんが、現行法は「次の各号~」の部分に第1号が入り込む形なので、現行法で既に規制されています。それに第1号には漫画、アニメーションと書かれていません。



(不健全な図書類等の指定)
第8条
知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
  1. 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
  2. 販売され、若しくは貧富され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
  3. 販売され、又は頒布されているがん具~ 略
  4. 販売され、又は頒布されている刃物~ 略



(表示図書類の販売等の制限)
第9条の2
図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。
  1. 第8条第1項第1号の東京都基準で定める基準 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害する恐れがあるもの
  2. 第8条第1項第2号の東京都基準で定める基準 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若 しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な 成長を阻害するおそれがあるもの
第8条第1項第1号とか第2号とか書いてあるけど、文のほうは見た感じ第7条ですね。大丈夫か?w




(表示と書類に関する勧告等)
第9条の3
知事は、指定図書類のうち定期的に刊行されるものについて、当該指定の日以後直近の時期に発行されるものから表示図書類とするように自主規制団体又は図書類発行業者に勧告することができる。
2 知事は、図書類発行業者であつて、その発行する図書類が第8条第1項第1号又は第2号の規定による指定(以下この条において「不健全指定」という。)を受けた日から起算して過去1年間にこの項の規定による勧告を受けていない場合にあつては当該過去1年間に、過去1年間にこの項の規定による勧告を受けている場合にあつては当該勧告を受けた日(当該勧告を受けた日が2以上あるときは、最後に当該勧告を受けた日)の翌日までの間に、不健全指定を6回受けた者又はその属する自主規制団体に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3 知事は、前項の勧告を受けた図書類発行業者の発行する図書類が、同項の勧告を行った日の翌日から起算して6月以内に不健全指定を受けた場合は、その旨を公表することができる。
4 知事は、前項の規定による公表をしようとする場合は、第2項の勧告を受けた者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。
5 知事は、表示図書類について、前条第2項から第4項までの規定が遵守されていないと認めるときは、図書類販売業者等又は図書類発行業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

ここはあまり重要では無いと思います。現行法に具体的なことが追加されました。やる気満々ですね。





第3章の3 児童ポルノ及び青少年を性欲の対象として扱う図書類等に係る責務 の中から



(青少年を性欲の対象として扱う図書類等に係る保護者等の責務)
第18条の6の3
保護者等は、児童ポルノ及び青少年のうち13歳未満の者であって衣服の全部若しくは一部を着けない状態又は水着若しくは下着のみを着けた状態(これらと同等とみなされる状態を含む。)にあるものの扇情的な姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性欲の対象として描写した図書類(児童ポルノに該当するものを除く。)又は映画等において青少年が性欲の対象として扱われることが青少年の心身に有害な影響を及ぼすことに留意し、青少年が児童ポルノ及び当該図書類又は映画等の対象とならないように適切な保護監督及び教育に努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動に関し、青少年のうち13歳未満の者が前項の図書類又は映画等の対象とならないように努めなければならない。
3 知事は、~ 略
4 知事は、~ 略

ここで言う青少年は実在の青少年というふうにしか読めませんが違うのでしょうか。






どうでしたか?
漫画アニメは無くなりそうでしょうか。

最初は緩いけどだんだん厳しくなるんだ。少しも許してはいけない。

そうかな? ちょっと頑固すぎませんか。
本当にやばくなったら私は反対するつもりですよ。少なくとも今回は可決されても否決されてもどっちでもいいです。


てかさ、最近エロい漫画とかアニメとか多くない? 私が小さいときはルパンが放送されると聞いたらwktkしてましたよ。
最近のガキはこんなにエロに満たされている時代に生まれるなんてずるくない?
学校でDQNさえも当たり前のようにアニメの話をする時代ってずるくない?

私は不平等が嫌いなんです。生まれる時代、場所が違うだけで損得が変わるなんて嫌だ。
どーにもできないんだけどねー

うん、たぶん言いたいことは一つ。




リア充爆発しろ!





……ついでにネト充も爆発しろ!

9 件のコメント:

  1. ぶっちゃけこの法律は利権を増やすためのものだと考えられていますけどね、マスコミでは言わないけど。

    PTAはともかく、賛成側に警察関係者、宗教関係者(特にキリスト系)がいることも考えると。
    特に警察関係者にとっては、OBの天下り先として、また、恣意的に自由な解釈で取り締まれるようにするため(改正案の内容が曖昧なのもそのためです)。

    そして、出版関係は流通も東京に集中しているらしいので、熊本に入ってくるサブカル関係ももっと限られたりするのではと考えます。

    とりあえず、今後知らなきゃしなきゃならんことは

    ・現行法でそういうのは十分に規制できるのに、改正する必要性。
    ・こういう(適当な)改正をすることで、本当に子供達を健全に育成でき、且つ守れることが出来るという証明内容。
    ・なんでフィクションの中でも規制対象に実写や小説を外したのかという理由。

    なのではないのでしょうか。

    あくまで個人的な意見ですけどね。

    >本当にやばくなったら私は反対するつもりですよ。

    まぁ、人間ですから、端から関心のないこと(法律とか政治とか)なんて実感してみないと、いつ反対すればいいのか分からないですからね。w

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  2. >ISHさん

    コメントありがとうございます><

    利権関係は悪い噂が絶えないですね。名前も顔も知らないので何とも言えませんが、提出する理由はどうであれ提出したからには決められた道筋じゃなくしっかりと議論して欲しいものです。

    確かにはっきりしないことが多いですよね。今回の法案ばかりでなく、どの法案もそうだと思います。もっと詳しい説明が欲しいです。
    国民のほとんどは法案自体も読まないし詳しい説明なんかしても数えるほどの人数しか読まないでしょうから、一つ一つの法案についてわざわざ説明するのも馬鹿らしいですけど、知りたいと言う人が多いなら説明して欲しいです。
    まあ、無いあるいは言えないのかもしれませんけどw

    実写を外したのは、実写はそもそも児童ポルノのほうに含まれるからじゃないでしょうか。

    私としては、中身を読んでみて漫画アニメの規制が明記されていれば反対するつもりです。
    今はネットがありますから、今回の曖昧な条例で変な規制をしたらすぐに話が広がると思います。可決されたら手遅れと言いますが、現実を直視した国民が猛反発すれば必ず元に戻せるはずです。

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  3. ご存知かと思いますが、児童ポルノ法も改正で問題になった改正内容も、今回の件に近いです。

    >可決されたら手遅れと言いますが、現実を直視した国民が猛反発すれば必ず元に戻せるはずです。

    条例はわかりませんが、法律は可決されたらマジで手遅れです…というか、元に戻せるまで時間が掛かります。
    これは児童ポルノ法の改正問題でも言われていました。
    何故なら法律の全ての扱いについては国会で決められるので。
    ということは、国会議員がそれを執り行うし、議員の中でも賛成派と反対派で分かれているし、どっちが多いかは毎回分からないし、場合によっては党全体の総意として、反対派の人たちもやむを得ず賛成に回る場合もあるし逆も然り…あとは書かなくても大体理解・想像できるかと思います。

    そうそう、今朝、愛媛新聞がこの件に関する社説を書いたのを知り、秀逸だったので是非読んでみてください。↓
    http://blog.livedoor.jp/jyoushiki43/archives/51617379.html

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  4. >ISHさん

    国のほうは読んでいないので分かりません。
    実際に見ることができれば、議論の様子と照らし合わせながらいずれ読んでみたいと思います。今は忙しいので(主にモンハンw)

    時間はかかれど、元に戻すことは可能ですよね。数年のブランクに怯えていたら何もできませんよ。私なんて何年無駄に過ごしてきたか←今もだろ
    漫画アニメの規制は極めて異常なものです。国民の大多数は反対すると思います。その声を議員は無視するでしょうか。無視できないはずです。
    無視されても数年かければ選挙に出馬することもできます。

    リンク先見ました。まさかまとめサイトとはw
    全体的に良く書けていると思いますが、結論の後に脅迫がくっついていますね。何かあったのでしょうか。

    法と道徳の分離は必要条件ってマジですか!? 法は社会の流れと人々の意識の変化に合わせて変わっていくものだと思っていました。

    私が記事で書きたかったのは、

    |  18禁枠  |  健全枠  |

    これがこうなる

    |   18禁枠   | 健全枠 |

    という法案で、境界線が曖昧なのが問題なのに

    |      発禁枠      |

    になると思っている人が意外と多く、そんな勘違いで反対をしてもそりゃあ議員は動かんよということです。

    その他の細かいところについてはそのときの思いつきで書いたので指摘されると弱いですw

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  5. >数年のブランクに怯えていたら何もできませんよ。

    足利事件みたいに数十年、もっと下手したら百年以上という可能性もあるわけで。
    条例だろうと法律だろうと、議員だけが決めるものなら尚更です。

    だから先程のコメントで

    「可決されたらマジで手遅れ」

    と実質的な意味で一応書いたんです。

    あと、愛媛新聞の社説にも書いてありましたが、

    「何が有益かを判断する力は、家庭や地域が学びの機会を与え、多様な情報に触れる中で子自身が磨いていくもの」

    と私は考えます。

    グリーなどの携帯向けコンテンツの高額請求も問題になっていますが、これらと同様に法に任せたり製作側に責任を押し付けるようなマネをしても、一番身近にいる親が子の気持ちや周囲にある物とその存在を理解しようとせず、一部でも教育(躾)することを放棄してしまうと、子供が立派な大人に成長していくことなんて有り得ないと思います。
    そうなると、結局は子供が自分自身だけで気づいていかなければならなくなることも起こりうると推測します。

    再び愛媛新聞の社説から引用させていただきますが、

    「この条例が守るのは子ではなく、親のかりそめの安心、警察の威厳ではないか。」

    には私も同意です。

    >境界線が曖昧なのが問題なのに発禁枠になると思っている人が意外と多く、そんな勘違いで反対をしてもそりゃあ議員は動かんよということです。

    まぁ、仰るとおり、確かに発禁枠になるわけではないんですけどね。w
    けど、東京都副知事のツイッターの発言からして、表面上はそうでも、間違いなく実質発禁枠になっちゃうかもしれない…とも考えられますよ。
    あの人たちは「権力を持てば無理なこじ付けも可能だ」と思っているようですから…。

    >その他の細かいところについてはそのときの思いつきで書いたので指摘されると弱いですw

    あんまり気にしないほうが良いと思いますよ、指摘されて初めて学び吸収するもんだってあるんですから。
    コレに関しても、大人も子供も関係有りませんから。w

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  6. 補足ですが

    >結局は子供が自分自身だけ

    の部分は、「何の機会も与えられない状態で、または、幾度の機会も潰されてしまう状態で」って意味で書きました。

    返信削除
  7. >ISHさん

    すいませんっ!
    4時間くらい掛けて書いて今に投稿かというときに突然ブラウザが落ちてしまいましたorz
    ちょっと用事で時間が無いので申し訳ありません、返信は、早くとも日曜夜になってしまいます(汗

    ああ…さっきの何だろう…ついにウイルスかな

    返信削除
  8. 4時間は無いですね。明らかに3時間ですね。

    返信削除
  9. 気になって眠れないのでパパッと書き直します。細かい表現は許してください。

    >数十年、もっと下手したら百年以上

    そうなんですか?
    大して問題もないのに変わるのに、書店の半分を占める漫画が次々と消えていく中でも変えることができないのでしょうか。


    家庭のことについては同じ意見の人を多く知っています。私もそれが正しいと思います。ただし、現実に教育の放棄、ひどい場合は虐待、はありますので、難しいところです。


    私は正直今回の法案を推し進めている人たちのことを全く知りません。だから裏で何を考えているかなんて分かりません。
    彼らと仲のいい人が「あいつは表ではああ言っているけど、実はこう考えているんだ」と言えば信じますが、無関係のジャーナリストが彼らの真意についてどんな憶測したとしても、今回の騒動を見た一人の人がそう思ったというだけに過ぎません。

    相手の真意を探るのは必要だと思いますが、それはあくまで憶測なので自分の意見としては持ちません。

    純粋に、表面上そう言っているのなら、そうなんじゃないでしょうか。

    今回の件について、

    「前回は内容に問題があったから否決された。それが修正されたから今回は可決された。つまり中身に問題はない」

    というのと、

    「ひどく傲慢な人たちが、言葉巧みに文面を変えて、異常な内容の法案を無理矢理通した」

    というのはどちらが可能性として高いでしょうか。

    私は公的機関や権力者をある程度信用している人間ですので前者だと主張します。


    と、だいたいこんな感じの内容をもっと丁寧に書いて、

    「議論が白熱していますね。今度一緒に例のメイド喫茶にでも行きましょう^^」

    と追加しているときに落ちたんですよ!許せないですよね!

    ちなみに原因は『重要なセキュリティの更新』とかで「再起動しますか?」のポップアップが出てきて、タイプ中だったので再起動ボタンが押されてしまったというものでしたorz

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